はい!どうも!ドッグハウス悠のゆうさんです(^^)/
そろそろ、夏休みに突入して、愛犬を連れて家族と旅行に行くぞ!
という方も多くなると思います(^_^)
最近では、高速道路のサービスエリアにドッグランがあるところもあって、ワンコの息抜きにはちょうど良いですよね♪
私は和歌山の海に行くときに、紀ノ川SAのドッグランをたまに利用します★(^_^)
ドッグラン内で起こりうる事故についてちょっと考えてみましょうー
Q:ドッグランで飼い犬とその飼い主が、よその犬に咬まれて怪我をしました。その犬の飼い主からは、「ドッグラン内だから仕方が無い・・」と言われました。ドッグラン設置者には、当人同士の問題なので関係が無いといわれました(>o<)
このような場合、どうなるでしょう?
結論は:
ドッグラン内の事故では、加害ペットの飼い主には「相当の注意」していたと言えない限り責任はありますが、ドッグラン内はノーリードが前提となっていて、双方共、それを理解した上で使用していることになるので、公道での事故にくらべて被害者には、厳しい判断になります。
ドッグラン設置者の責任は、フェンスが壊れかけていたなど、整備面での責任のみ追及できますが、この場合の責任はないといえるでしょう
*ただし、有料のランで管理人が滞在しており、規則違反を放置し、対応せずに事故が起こったような場合には、加害ペットの飼い主と共に責任を負うことになります
というか「相当の注意」ってなんだろな?
民法第718条1項にはこのように記されています
「動物の占有者は、その動物が他人にくわえた損害を賠償する責任を負う。正し、動物の種類、性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りではない」
相当の注意とは、通常払うべき程度の注意義務のことです
ドッグラン内においては、
他の犬がいるにも関わらず、スマートフォンを操作して、飼い犬を監視していなかった。
もともと飼い主の言うことを聞かない犬であることを知っていた。
飼い犬は、他の犬に対して攻撃的になるということを普段から知っていた。
ドッグランの規則に従わなかった(大型犬なのに小型犬スペースに入れてしまった、発情期の雌犬を放してしまった等)の場合
「相当の注意」を怠ったと判断されます
ドッグランというのは非常に特殊な場所である
ドッグランは、基本的に人の方が、犬の習性を知った上で気を付けなければならない”犬優先”の場所なのです
例えば、人がドッグランの真ん中に立っていて、走っている犬に当たって怪我をしたとしてもそれは人間の責任です
すでに、ドッグランの中によその犬がいるのならば、必ずフェンス越しで匂いを嗅がせてあげるなどして下さい
それを怠って、いきなりドッグラン内に犬を放して「ほ~ら遊んでおいで~」
としてしまうと一瞬で犬同士のケンカが起こります(;´Д`)
それは、ドッグランの中はすでに遊んでいる犬たちのテリトリーになっているからです。
もしかしたら、ごめんなさいでは済まされない事態になるかもしれません(^_^;)
皆さんも「相当の注意」をしてドッグランを安全に利用しましょう♪
お世話させていただいた最近のワンちゃん達です♪
それでは!また次回(o゚∀゚o)
おまけ
「ハッハッハッハッハッハッハッハあぢ~」